北九州の任意後見は家事事件に強い弁護士にご相談ください


・認知症になったら財産は誰が管理してくれる?

・家族に財産を安心して引き継ぎたい

・財産管理をサポートしてもらいたい

当事務所の家事事件部には、このようなご相談がたくさん寄せられています。

判断能力が低下すると、財産をめぐるトラブルの発生が懸念されます。

できるだけ早い段階で後見について検討すべきです。トラブルとなる前に、当事務所の弁護士にご相談ください。

 

任意後見とは

任意後見とは、将来、自分の判断能力が不十分になる場合の備えて、事前に、サポートしてもらう人を指定し、サポートしてもらう内容を具体的に定めておく制度です。

将来、病気(認知症)や高齢等によって判断能力が低下すると、財産管理(預貯金の払い戻し、解約など)、医療や介護に関する契約の締結、不動産の売買などを自分一人の力で行うことは困難となります。

また、このような判断能力が低下した状態では、周囲の他の人が預貯金を使い込んだり、不必要な保険契約を締結したりするなど、本人に不利益なことを行うことも考えられます。

このように、判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に後見人を指定するのが任意後見制度です。

 

 

任意後見のポイント

公正証書による契約書作成が必要

任意後見は、「法務省令で定める様式の公正証書」によることが必要です(任意後見契約に関する法律3条)。

また、契約当事者は、通常、高齢者であることから、できるだけ簡単で理解しやすい内容とすべきです。

様式については、こちら「後見関連書式集」からごらんください

 

契約内容を検討

任意後見契約は、契約締結時の本人の能力の程度に応じて、①将来型、②移行型、③即効型の三類型があります。

類型 将来型 移行型 即効型
本人の事理弁識能力 十分ある
(ほとんどのことができる)

あるが不安
(一部の行為については援助が必要)

あるが不十分
(ほとんどの行為について援助が必要)
特徴 将来、事理弁識能力が低下した時点ではじめて保護を受けようとする場合。

能力低下前:任意代理の委任契約によって財産管理等の事務を委託。

能力低下後:任意後見に移行して裁判所の監督下のもと事務処理を続けてもらう。

契約直後に効力を発生させる形態。
契約書の留意点 基本的な契約形態。

任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結。

任意後見監督人が選任された時点で委任契約が終了する旨の条項を盛り込む。

契約締結能力が必要となる。

 

代理権目録の作成

任意後見では、後見人の代理権の対象を明確にするために、代理権目録の作成が義務付けられています(任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令)。

様式については、こちら「後見関連書式集」からごらんください

第1号様式はチェック方式で、第2号様式は個別記載方式となっています。

できる限り幅広く、網羅的に授権したい場合は第1号様式の活用が望ましいと考えられます。不要な項目が多いようであれば第2号様式を活用すればよいでしょう。

 

同意を要する特定目録

特に重要な委任事項については、任意後見人の判断だけではなく、任意後見監督人の同意を要するという特約をつけることも可能です。

その場合、代理権目録に、特定目録を添付することになります。

様式については、こちら「後見関連書式集」からごらんください

 

任意後見人についての柔軟な定め方

複数任意後見人

例えば、財産管理を弁護士に、療養看護を家族にしてもらいたい場合、複数の任意後見人の選任が可能です。

この場合、別個の任意後見契約公正証書の作成が必要となります。

また、複数の任意後見人が同一事務を行う場合も、複数の任意後見人の選任が可能です。

この場合、各々の任意後見人が単独で代理行使できるか、共同で行使しなければならないかを定める必要があります(1通の任意後見契約公正証書でよいと考えられます。)。

共同代理権行使の特約が付与されている場合は、その旨を「代理権の共同行使の特約目録」に記載する必要があります。

様式については、こちら「後見関連書式集」からごらんください

 

予備的受任者

例えば、第1次的には妻に任意後見人になってもらいたいが、妻が亡くなったり病気で職務遂行できないようば場合は長男に頼みたい、等の場合、長男を予備的受任者として定めることが可能です。

しかし、この場合、予備的受任者としての登記をすることが現在の法制度上、認められていません。

そのため、契約の形式としては受任者として妻と長男の両名を選任しておき、妻に上記のような事情が発生したときに、長男の職務が開始されるように定めておくことが考えられます。

 

任意後見監督人の選任申立てが必要

任意後見契約の効力は、本人の判断能力が低下した場合に、家裁に任意後見監督人の選任を申立て、選任されることによって発生します。

したがって、将来型の場合でも、定期的に本人と連絡を取り面談するなどして判断能力の低下が生じていないかチェックする必要があります。

任意後見監督人の選任申立ては、申立書などの様式があります。また、戸籍謄本、診断書、登記事項証明書、任意後見契約書公正証書の写し等、沢山の添付書類が必要となります。

 

 

当事務所に任意後見を相談するメリット

専門弁護士のサポート

当事務所は、クライアントに最高のサービスを提供するために、弁護士の専門特化を進めています。

任意後見は、後見制度についての専門知識を必要とする分野です。

そのため、当事務所の家事事件部は、相続を専門として扱う弁護士や税理士で構成される、相続対策チームを編制して、クライアントをサポートしています。

任意後見については、相続問題と絡むことが多いため、相続対策チームに所属する弁護士がサポートしています。

 

相談段階から財産管理まで一貫したサポート

任意後見契約の締結にあたっては、まず、ご本人から十分にヒアリングします。

授権事項の確認はもちろん、生活歴、人生観、嗜好、財産の維持方法、在宅希望の有無、施設入所の希望等について、十分にヒアリングした上で、任意代理の委任契約書や任意後見契約書を作成します。

また、財産管理をサポートします。

受任者がご家族等の場合はご家族に対する助言を行い、当事務所の弁護士が受任者となる場合は弁護士として責任を持って財産を管理します。

さらに、移行型や将来型の場合、判断能力が低下した場合、任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見の効力発生後も継続してサポートいたします。

 

きめ細やかなサービス

当事務所では、その場しのぎの解決ではなく、クライアントが抱えた根本的な問題を解決することを目指しています。

任意後見が問題となる事案では、ご本人の生活設計や財産管理計画が重要となります。

そのため、当事務所の家事事件を扱う弁護士は、すべてファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

また、任意後見は、相続問題に関連しており、遺言書の作成、相続税対策、遺産分割などの助言が必要となることがあります。

当事務所の任意後見をサポートする弁護士は、相続問題に精通しており、これらについても対応しております。

 

 

料金プラン

法律相談料金:初回相談無料

任意後見の弁護士報酬

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5000円から5万円の範囲内の額。

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額3万円から10万円の範囲内の額。

任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり5000円から3万円の範囲内の額。

事案の難易度等によって増額する場合もあります。

ご相談時にご依頼された場合の見積もりをお渡ししています。

 

 

ご相談の流れ

ご予約は年中無休で24時間受け付けております。

ご相談につきまして、詳しくはこちらからご覧ください。

 

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