借金の問題(破産・再生)は北九州の弁護士にご相談ください


・毎月借りては返すの生活が続いている

・カード会社からの督促に悩んでいる

・返しているのに借金が減らない

・生活を立て直すために自己破産を考えている

・借金を整理したいがマイホームを失いたくない

・長年借金を返してきたが、過払金があるのではないか

こうした悩みを抱えている場合には、早めに弁護士に相談すべきです。

 

 

借金問題を弁護士に依頼することの4つのメリット

督促がストップする

借金問題について、弁護士にご依頼いただいた場合、任意整理、民事再生、自己破産のどの手続を選択するとしても、まずは、依頼者の方の負債状況を正確に把握するために、弁護士が債権者(クレジットカード会社や消費者金融会社)宛に受任通知を発送します。

この受任通知を発送することで、カード会社や消費者金融会社は、借金をしている借主に対して、直接取立てすることができなくなります。

そのため、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方には直接電話が来たり、督促状が届いたりすることはなくなります。

 

返済を一旦止めることができる

弁護士が受任通知を送付して、依頼者の方の借金の総額を調査している間、判決などがすでに出ていて、給与の差押えのリスクがなければ、通常は、債権者への返済を一旦止めます。

したがって、毎月の返済で生活費すら目処が立てられない状態を一旦リセットして、再度生活設計をして、家計を見直すことができます。

なお、住宅ローンについては、自宅を手放さない方法である任意整理や民事再生を選択する場合には、住宅ローンの返済を止めてしまうと分割払いの契約条件違反として、保証会社が銀行に対して補償をすることになってしまうため、継続して支払いを行ってもらいます。

 

どの手続であっても弁護士であれば、依頼者の代理人になれる

借金問題については、弁護士以外にも司法書士も対応しており、広告などを出されているケースがあります。

市民の方々からすると、弁護士も司法書士も同じように見えるかもしれません。

しかしながら、弁護士が取り扱うことのできる問題と司法書士が取り扱うことのできる問題には違いがあります。

弁護士と司法書士の違い

任意整理 民事再生 自己破産 過払金
弁護士
司法書士


個別の債務額が
140万円以下の場合のみ可


代理人にはなれず
書類作成の代行のみ


代理人にはなれず
書類作成の代行のみ


過払金の額が
140万円以下の場合のみ可

 

このように、司法書士の場合には、借金の額で取り扱いできないという事態が生じることがあります。

また、民事再生や自己破産といった裁判所の手続については、司法書士は依頼者の代理人にはなれず、あくまで書類作成代行しかできません。

そのため、自己破産の場合の債権者集会といった期日には出席できないことになります。

弁護士であれば、どの手続についても金額に関係なく、代理人として処理が可能なため、十分なサポートが可能です。

 

払いすぎたお金が戻ってくる

弁護士による調査の結果、利息制限法によって、引き直し計算を行うと、借金はすでに完済できていて、逆に払いすぎているというケースもあります。

こうした場合には、過払金を消費者金融会社に対して請求することになります。

デイライト法律事務所では、少しでも払いすぎたお金が依頼者の皆様へ戻ってくるように、安易な示談はせず、必要があれば訴訟を提起して、過払金の回収を行っています。

なぜなら、このお金が依頼者の皆様の今後の生活資金になるからです。

 

 

借金の整理に関する3つの方法

任意整理

この方法は、民事再生や自己破産と違って、裁判所の手続を使わずに、示談交渉により、債権者と個別に返済条件を決定するという方法です。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理には主に以下のようなメリットがあります。

・弁護士に依頼することで、減額交渉や分割払い(3年~5年)の交渉ができる

・合意した返済期間中は、利息が発生しないように交渉できる

・裁判所の手続を利用しないため、比較的迅速に解決できる

・費用が民事再生や自己破産に比べて安い


逆に以下のようなデメリットもあります。

 ・個別の合意が必要なため、債権者が納得しなければ整理ができないリスクがある

 ・借金の額が大きすぎるとそもそも分割払いでも返済できない

 

したがって、任意整理は借金の額がそれほど大きくなく、利息の支払を免除してもらえば、十分に返済することができる場合に効果的な方法になります。

当事務所の任意整理の解決事例はこちらからご覧ください

 

民事再生

 

この方法は、裁判所に民事再生の申立てを行うことで、借金の額を原則として、5分の1(最低額は100万円)に減額してもらい、この減額した借金を裁判所に提出する計画通り返済することができれば、残りの借金は免除してもらうことができるというものです。

民事再生は自己破産と違って、プラスの財産を清算する必要がありません。

そのため、借金はあるけれども、マイホームや車がある場合、これらの財産をどうしても手放したくないケースで利用します。

また、借金の原因が浪費やギャンブルで自己破産しても借金の免除が認められないような場合に、民事再生を選択するということもあります。

民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリットは主に以下の点です。

・自宅を失わなくてすむ可能性がある

・借金の額が5分の1(最低100万円)まで減額できる

逆にデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

・借金を全て免除できるわけではない

・弁護士費用が任意整理に比べるとかかる

・裁判所の手続を利用するため、計画の認可まで半年程度はかかる

民事再生の基本的な流れ

 

 1 負債状況の把握

   ↓

 2 申立て書類の作成と必要書類の収集

   ↓

 3 裁判所への申立てと試験的な積立て

   ↓

 4 債権者の債権届出

   ↓

 5 届出された債権額の確認

   ↓

 6 再生計画の提出

   ↓

 7 債権者の意見聴取

   ↓

 8 再生計画の認可

   ↓

 9 計画に従った返済の開始

このように、民事再生はマイホームを失わなくてすむという大きなメリットがある分、再生計画を作成したりと裁判所の手続が自己破産以上に複雑になります。

したがって、民事再生に関しては、弁護士に依頼して進めなければなりません。

当事務所の民事再生の解決事例はこちらをご覧ください

 

自己破産

自己破産は、裁判所に破産申立てを行うことにより、借金を免除してもらうという方法です。

したがって、自己破産のメリットとしては、個人の場合には、借金を免除してもらう(免責)ということが最も大きなものです。

破産手続には同時廃止事件と管財事件の2つの手続があります。

同時廃止事件の場合には、破産開始決定と同時に、廃止決定という決定が出され、2か月程度の期間の間に債権者から特に異議が出なければ、免除決定が出されて終結します。

他方で、管財事件の場合には、裁判所が管財人の弁護士を選任して、財産の処理や免除を認めるべきかどうかの調査を行います。

そのため、破産開始決定の後、管財人の調査を受け、債権者集会という集会が裁判所で開かれます。

申立てをした本人は、この債権者集会に出席しなければなりません。

加えて、管財人の弁護士に支払う報酬は、申立てをした本人が用意しなければなりません。

福岡地方裁判所小倉支部では、この額が最低20万円と定められており、管財事件の可能性があれば、申立ての弁護士報酬とは別に20万円を用意する必要があります。

管財事件になるかどうかの一応の目安は以下のとおりですが事案によって異なるため、まずは弁護士にご相談ください。

 ・オーバーローンでも不動産を保有している

 ・会社経営者や自営業者の方の場合

 ・過払金や生命保険の解約返戻金など20万円以上の資産がある

 ・新車登録から5年以内の自動車を保有している

 ・借金額が1000万円を超えるような場合

 ・借金の原因がギャンブルや浪費などの場合

 ・以前破産経験がある場合

同時廃止事件であれ、管財事件であれ、自己破産は裁判所へ申立て書類を用意しなければならず、必要書類も多岐に渡ります。

そのため、自分一人で手続を進めることは非常に難しいです。

したがって、自己破産をしようかお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

当事務所の自己破産の解決事例はこちらをご覧ください。

 

 

弁護士費用について

債務整理の初回相談料:無料

ご依頼頂いた際の料金につきましては、こちら「債務整理の弁護士費用」をごらんください。

 

個人の方への法律相談