『婚約を解消したら慰謝料が発生する?』

『彼氏に別れたいと言ったら殴られます』

『LINEの既読がつかないことで激怒されました』

『彼氏が避妊に協力してくれません』

『不審な人からつきまとわれています』

当事務所には、このような男女トラブルでお悩みの方が多く相談に訪れています。

深刻な男女のトラブルは、感情が絡むため、第三者の協力がなければ解決が困難な傾向にあります。

取り返しのつかない事態に陥る前に、デイライトの北九州オフィス(家事事件部)までお気軽にご相談ください。

 

 

結婚前のトラブル

男女のトラブルと聞くと、通常は離婚というイメージですが、近年、結婚前の男女トラブルが増加しています。

結婚する前について、特に多いご相談は婚約の解消交際相手からの暴力(デートDVと呼ばれています。)の事例です。

なお、離婚問題については、当事務所の特化サイトにおいて詳しく解説していますので、こちらをごらんください。

 

 

婚約の解消(婚約破棄)

婚約破棄とは

婚約破棄とは、結婚の約束(合意)をした後、一方が他方の了承なく、勝手に合意を解消することをいいます。

法律上の言葉ではありませんが、実務上、「婚約破棄」と呼ばれています。

 

婚約解消の場合に慰謝料を請求できる?

慰謝料の請求は、民法第5章の不法行為が法律上の根拠となります。

第5章 不法行為

第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

慰謝料は、精神的な損害ですが、民法710条は、「財産以外の損害」に対しても、不法行為が認められる場合は賠償義務を負うと規定しています。

そのため、例えば、配偶者が不貞行為を行った場合、多くの裁判例において慰謝料の請求が認められています。

婚姻関係にある夫婦の場合、貞操義務があると解されており、一方の配偶者がこれに違反することは他方配偶者の「権利又は法律上保護される利益を侵害した」といえるからです。

これに対して、婚約は、正式に結婚する前の段階であるため、それを解消したとしても、婚約者の「権利又は法律上保護される利益を侵害した」とまでいえないのではないかが問題となります。

しかし、判例を見ると、婚約の場合であっても、正当な理由がなく破棄した事案において、慰謝料の請求を認める傾向にあります(京都地裁昭和45年1月28日、大阪地判昭和58年3月8日等)。

したがって、裁判実務上、正当な理由がない婚約の解消の場合、慰謝料の請求が認められるといえます。

 

 

婚約解消の慰謝料請求の問題点

婚約解消の慰謝料請求のケースでは次の問題点があります。

 

慰謝料請求の可否の判断が難しい

婚約破棄の事案で慰謝料を請求する場合、「婚約の成立」と「破棄について正当な理由がない」ことが要件となります。

 婚約の成立

婚約の成立に関しては、結納を行っていた、結婚式場の予約をしていた、婚約指輪を渡していたなどの事情があれば、基本的には要件を満たすと考えられます。

しかし、例えば、口頭で「結婚しようね。」と伝えていただけでは、婚約の成立とまではいえない場合があります。
単なる結婚願望について口にすることは、多くのカップル間で行われているからです。

 破棄について正当な理由がないこと

婚約の破棄について、親の反対があった、性格の不一致、といった事情であれば、基本的には正当な理由がないといえるでしょう。

しかし、相手から精神的な虐待を受けた、相手に非常識な行動があった、相手の経歴詐称などの場合、正当な理由が認められる可能性があります。

このように、婚約破棄の要件該当性については判断が難しい場合があります。

そのため婚約破棄に精通した専門家に相談することが望ましいといえます。

 

当事者同士では話し合いにならない

婚約を解消する事案では、当事者同士が感情的に対立しており、冷静な話し合いが難しいという場合があります。

このような場合、第三者に間に入ってもらわなければ示談は難しいと考えられます。

 

裁判は負担が大きい

婚約破棄を理由に慰謝料を請求する場合、裁判所に訴訟を提起するという方法もあります。

しかし、訴訟は判決が出るまでに長期間を要する傾向にあります。

また、訴訟の場合、弁護士の労力も増加するため、弁護士に支払う費用も高額化する傾向にあります。

当事務所では、以下の特化サイトに婚約の解消に関する詳しい解説を掲載しています。

婚約の解消に関してはこちらからごらんください。

 

 

 

デートDV

 

デートDVとは

デートDVとは、交際相手から受けるDV(暴力)のことをいいます。

デートDVには、様々な種類があり、大別すると、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力に分けられます。

交際中の場合、相手に対する愛情から自分がDVを受けているという意識がない場合があります。

しかし、次の該当する言動があれば、デートDVの被害者である可能性がありますので、参考にされてください。

 

  • 身体的暴力
    •  直接的暴行(たたく、髪を引っ張る)
    •  間接的暴行(物を周囲に投げつける)
    •  刃物を見せつけて脅す など
  • 精神的暴力
    •  人前で馬鹿にする
    •  人格を否定する言葉を浴びせる
    •  束縛する(SNSチェック、監視)
    •  無視をする など
  • 性的暴力
    •  ポルノビデオを見るのを強要する
    •  裸の写真撮影を強要する
    •  中絶を強要する
    •  避妊せずに性交渉を求める など
  • 経済的暴力
    •  仕事を辞めさせる
    •  金銭を借りて返さない
    •  デートの費用を支払わない
    •  高額なプレゼントを買わせる など

 

 

 

男女問題を弁護士に相談するメリット

 

家事事件に注力する弁護士が相談対応

婚約破棄やデートDVなどの男女トラブルを根本的に解決するには、その問題に対する高度な専門知識と豊富な経験が必要です。

デイライトの家事事件部は、このような男女トラブルに注力する弁護士のみで構成されたチームです。

男女問題の専門チームが相談段階からサポートするのでご安心されてください。

 

 

弁護士の交渉によって相手との接触を防ぐ

男女トラブルの依頼者の方は、相手に対する嫌悪感、恐怖心などがあるため、相手と接触したくないという方が多くいらっしゃいます。

デイライトの家事事件部は、このような依頼者の方を護るため、依頼者の代理人となって相手と直接交渉します。

弁護士がすべての窓口となることで、相手との一切のやり取りも不要となるのでご安心ください。

 

 

依頼者の負担を軽減するために迅速な解決を目指します

上記のとおり、男女トラブルで裁判となると、長期したり、弁護士費用が高額化したりするなどのデメリットがあります。

そのため、当事務所では、男女トラブルの解決方法として、弁護士が相手と交渉して示談成立を目指す方法をご提案しております。

迅速に解決できる可能性があり、また、弁護士費用も比較的低額になるというメリットがあります。

 

 

裁判で徹底的に戦う

依頼者の方には、示談ではなく裁判で争いたいという方もいらっしゃいます。

デイライトの家事事件部は、このような感情的な価値も大切にいたします。

裁判をご希望される場合、相手に訴訟を提起して真実を明らかにし、正当な裁きを得れるよう徹底的に戦います。

 

 

 

男女トラブルの解決までの流れ

男女トラブルの相談

婚約解消やデートDV等にお悩みの方の不安を解消いたします。

男女トラブルに注力する弁護士が対応し、解決までの戦略をご提案いたします。

ご依頼された場合の見積書(弁護士費用の目安)をお渡ししますので、ご安心ください。

 

ご依頼

お見積りにご納得していただいた上で、正式なご依頼となります。

担当弁護士は男女トラブルに注力する弁護士となります。

ご依頼後は担当の弁護士が窓口となって相手との接触を絶ちますのでご安心ください。

 

示談・裁判等

婚約解消等の男女トラブルの場合、解決方法は、示談交渉か裁判の選択肢があります。

デイライトでは、迅速な解決の、まずは示談交渉での解決を目指します。

もっとも、依頼者の方の希望がある場合、訴訟を提起して徹底的に戦います。

 

解決

無事に解決し、依頼者の方が「新しい明日」を迎えることができるようにサポートいたします。

 

 

 

男女トラブルの料金プラン

ご依頼された場合、デイライトではご依頼内容に応じた様々な料金プランをご用意しております。

料金について、くわしくはこちらをご覧ください。