企業の倒産・破産、再生は、企業法務を専門とする北九州の弁護士にご相談ください。

企業の倒産・破産・再生の実情

現代の日本社会は、インターネットをはじめとする技術の発展により、急速に変化しています。この要因には大きく2つのことが考えられます。

まず一つが、グローバル化の流れです。インターネットの発達によって、私たちは世界中の人々とオンタイムでつながることができるようになりました。

また、物流網の整備によって、海外製品も容易に入手することができる時代です。つまり、競合相手が日本企業同士だけでなく、海外企業との競争になっているのです。したがって、企業の競争は以前よりも激しくなっています。

そして、もう一つが消費者の嗜好の変化です。

これまでは消費者側で情報を得る機会が少なかったため、選択肢も少なくマーケティング戦略に際して、ターゲティングをする際も「性別」、「年齢」といった広いゾーニングで検討をしていましたが、消費者のニーズが多様化してきており、企業はこのニーズを速やかに把握し、変化に敏感にならなければ、取り残されてしまうという危機に直面しています。

このように企業のおかれた環境は変化が激しく、基本的にはどの業種であれ厳しい状況にあることが多いと思われます。

その中で、企業が経済的に立ち行かなくなってしまうケースも出てきます。

平成29年の全国の負債額1000万円以上の企業の倒産件数は8405件に上っています。

この件数は平成20年から9年連続で減少しており、景気の回復傾向は見て取れますが、全体の負債総額は3兆1676億3700万円と前年を50%以上も上回っています。

平成29年はエアバック問題で連日報道されたタカタ社が民事再生法を申請するなど、上場企業でさえも、倒産の危機に瀕しています。

 

 

企業の倒産・破産の流れ

企業の破産手続の流れは主に以下のような形で進められます。

事業の停止時期(廃業時期)を決定

まず、企業の財務状況を貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などの会計書類から分析をし、今後の企業活動の見通しなどを踏まえて、事業を継続するのか、それとも廃業して破産手続を選択するのかを決定します。

この際には、再生の可能性も踏まえ、融資を受けているメインバンクとのリスケ交渉やM&Aの方法による精算なども同時並行で検討をしていきます。

そして、事業を廃止する方向で決定した場合には、その時期を具体的に決定します。

取締役会設置会社の場合には、取締役会の決議を得る必要があります。

 

その旨の通知を取引先や債権者など関係先へ送付

具体的な廃業時期が決定したら、取引先や債権者などの関係各所へその旨を通知しなければなりません。

この通知は事前に行う方法と当日に貼紙やFAXで通知する方法とがあります。

廃業は大きな影響を与えることには間違いないため、企業の状況によって、どのタイミングで送付するのかどうかは、しっかりと検討した上で、行わなければなりません。

弁護士にご依頼いただければ、こうした通知書の作成はもちろん、その後の取引先からの問い合わせなどにも弁護士が対応することができます。

 

破産手続のための書類整備、企業の資産、負債の整理

廃業通知を送付したタイミングで、破産手続のための書類整備の準備も行っていきます。

会社の全部事項証明書や決算書3期分、預金口座の写しや事務所の賃貸借契約書といった事業活動で作成された書類だけでなく、破産申立書や債権者一覧表、公租公課一覧表といった破産手続に必要な書類も準備をします。

この準備を進める間に、事務所の賃貸借契約の解除や売掛金の回収などの必要最低限の財産管理も行わなければなりません。

基本的に、この段階で買掛金の弁済をすることは、一部の債権者のみを優遇する結果となるため、偏頗行為といって許されません。

こうした法的な判断が伴うため、企業の役員が自らだけで清算を行うのは非常に難しく、専門家である弁護士が必要でしょう。

 

破産申立て

申立書類が準備できた段階で、裁判所に破産手続の申立てを行います。

会社の負債に対して、役員が個人的に連帯保証しているような場合には、その役員の方も同時に破産申立てを行うケースが多いです。

 

破産管財人の財産管理、処分

企業破産の場合には、全件破産管財人が就任し、財産関係の整理を行った上で破産手続を進めていきます。

この破産管財人は、裁判所が弁護士会の名簿から選任しますが、破産管財人に支払われる報酬は、裁判所が負担するのではなく、企業が財産の中から支出しなければなりません。

つまり、企業破産の場合には、破産手続の依頼をする弁護士に対する費用と裁判所が選任する破産管財人の弁護士に対する費用の両方を賄えるだけのキャッシュを用意しておかなければなりません。

最低でも数百万円は手元に残しておくべきです。

したがって、企業破産は全くの無一文という状態になってからでは間に合いません。早い段階で弁護士にご相談いただくことが必要です。

 

債権者集会の開催

破産申立てを行ってからは3か月に1回程度の頻度で債権者集会という集会が裁判所で開催されるため、企業の役員の方は弁護士と一緒に集会に出席していただきます。

この債権者集会では、集まった債権者に対して、破産管財人から企業の財産状況と処理状況が報告されます。

 

債権者への配当手続

破産管財人による売掛金の回収や不動産の処分などが終了した段階で、債権者に配当が可能であれば、配当手続を実施して、債権者に一部の弁済を行って、企業の財産を清算し尽くします。

破産手続は、この配当手続が終了するまでは終了することができません。

なお、税金や従業員の給料などの優先的な弁済がなされると破産法で規定されている債権に満たない額しか会社財産がない場合には、そうした優先債権の弁済のみを行って、破産手続は終了となります。

 

 

企業再生の流れ

破産手続ではなく、なんとか再生の道を探る際の方法としては、M&Aや会社分割などの組織再編行為以外に民事再生法に基づく民事再生手続があります。この民事再生の流れは以下のとおりです。

民事再生申立て前の準備

民事再生は破産と異なり、あくまで企業活動は継続して、負債の弁済計画を見直す手続になります。

したがって、不採算部門の清算は必要不可欠ですが、事業を継続して収益性が維持できるのかをしっかりと見極める必要があります。

また、個人の民事再生と異なり、企業の民事再生の場合には、メインバンクといったスポンサー企業の協力は不可欠です。

したがって、事前にこうしたスポンサーの協力を取り付けることができるのかどうか、十分な検証と交渉が必要になります。

 

民事再生の申立て

裁判所に民事再生の申立てを行います。

この際、再生債権となる債権については、弁済禁止の保全処分も同時に申立てを行い、取立てを防ぐとともに手形の不渡りが起こらないように気をつける必要があります。

 

債権届出

民事再生の申立てが裁判所に受理され、開始決定が出されると、裁判所から債権者宛に債権額の届出をするように通知が出されます。

基本的にはこの債権届出による債権額をもとにその後の弁済計画を立案することになります。

 

再生計画案の提出

債権届出が終了したのちに、申し立てた企業の方で、今後の再生計画案を立案し、裁判所に提出をします。

 

再生計画案の認可

提出した再生計画案は、裁判所から選任された監督委員の意見が出され、債権者の過半数の同意かつ債権者の債権額に応じた議決権の2分の1以上の同意を得ることで認可されます。

 

計画に従った弁済

再生計画が認可されたのちに、企業はその計画に従って弁済を継続することで、事業を継続することができ、破産を回避することができます。

 

 

企業の倒産・破産、再生は弁護士にご相談を

企業の倒産・破産、再生は、企業に関わるあらゆる関係者にも影響を与える非常に重大なものです。

そのため、こうした手続には、専門家である弁護士に早い段階で相談した上で進めることが非常に重要です。

先ほど解説したとおり、破産という選択をしたとしても実際に破産手続を進めるには、一定の費用がかかるため、手遅れになる前に弁護士にご相談ください。

デイライト法律事務所北九州オフィスには、北九州に4人の弁護士が在籍しており、福岡オフィスにも10名の弁護士が所属する福岡県内屈指の法律事務所です。そして、企業法務部という企業の皆様のご相談を専門的に扱う部に所属する弁護士が親身になって対応いたします。

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