北九州の企業の労働問題は
会社側専門の弁護士にご相談ください


・不当解雇だと主張されている

・残業代を請求されて戸惑っている

・問題社員に対応して欲しい

・メンタルヘルス対策をしたい

・セクハラ、パワハラ問題を防止したい

・外部の労働組合(ユニオン)に団体交渉を申し込まれた

 

当事務所の企業法務部・労働事件チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。

会社にとって、人材は競争力の源泉であり、労使トラブルの回避は重要な課題です。

当事務所の企業法務ロイヤーは、北九州の企業を労働問題を強力にサポートしています。

 

 

労働問題とは

労働問題とは、使用者(会社)と労働者(従業員)との間に起こる労働契約をめぐる紛争です。

労働契約は、労働者にとって、収入(賃金)も得て、生活するために必要不可欠なものです。

また、会社は、組織の目的を達成するためには、人材を獲得し、労働力を提供してもらわなければなりません。そのために労働契約は必須となります。

また、労働時間は通常、1日8時間程度(パートタイマーは6時間程度)です。つまり、労働者は1日24時間のうち、約3分の1(パートタイマーは約4分の1)の時間を会社で過ごすこととなります。

また、雇用契約は日雇いの場合を除き、通常は長期間に渡って継続されていきます。したがって、労働契約は、生活の多くの部分を占めることとなります。

以上から、労働契約は、多くの人・会社にとって、極めて重要な契約となります。

重要な契約であるからこそ、トラブルが発生する可能性も高く、その場合の対応方法も問題となります。

例えば、よくある相談事例として、以下のようなものがあげられます。

・従業員を解雇したところ、不当解雇を理由として裁判を起こされた。

・未払い残業代があると言われて、弁護士を通して過去の賃金を請求されている。

・業務命令にしたがわない問題社員に対応に苦慮している。

・うつ病にかかった社員にどのように対応すべきか迷っている。

・セクハラ、パワハラ、マタハラの被害者から損賠賠償を請求された。

・突然、従業員が外部の労働組合(ユニオン)に駆け込み、ユニオンから団体交渉の申し入れがなされた。

・労基署から立ち入り調査があり、是正勧告を受けている。

また、上記の他にも、人材の採用、評価方法、指導方法、教育訓練などについても、当事務所の労働事件チームには、相談が寄せられています。

 

 

当事務所の労働弁護士の5つの特徴

労働問題に精通した弁護士がサポートします

労働問題は、専門性や豊富な経験が要求される複雑な分野です。

しかし、弁護士と一口にいっても、その得意分野は様々です。

特に、北九州のような地方都市の場合、多くの弁護士は、「幅広く何でも対応する」というスタンスの弁護士が多く、専門分野を持っている弁護士は少ない状況です。

当事務所は、弁護士の注力分野を限定しています。労働問題については、労働事件に注力する弁護士によって構成される労働事件チームがサポートしています。

当事務所の労働事件チームは、これまで多くの労働関連の書籍を多く執筆し、労働問題に関する数多くの講演実績を有しています。

当事務所の執筆情報はこちら「執筆実績」をごらんください。

 

労働トラブルを予防する体制の構築をサポートします

弁護士が活躍する場面というと、労働審判や訴訟等のトラブルが発生した場合だけだと思われている方が多いように思われます。

しかし、ひとたび労働トラブルが発生すると、企業経営を脅かしかねない大問題に発展することがあります。このような労働トラブルは事前の対策によって防止すべきです。

当事務所は、弁護士の役割について、トラブルが発生した時にだけ対処するだけではなく、トラブルを未然に阻止することが重要であると考えています。

このような思いから、当事務所の労働事件チームには、労基署調査にくわしい弁護士が在籍しています。

クライアントの企業に対して、就業規則や労働条件の見直し等を提案する等、予防法務の体制構築をお手伝いすることが可能です。

 

セミナーや研修会を通して適切な人事労務のコンサルティングを提供します

たびたび改正される人事労務に関する法律を、日々の業務でお忙しい人事・労務、法務の担当者様が全てフォローすることは極めて困難です。

しかし、法令等の改正によって、貴社でこれまで不可能だったビジネスモデルが可能になることや、これまでのビジネスモデルの変更が必要になることがあります。

当事務所の労働事件チームは、顧問先等向けに労働問題のセミナー等を開催し、最新の法律・判例・通達・指針等を踏まえて、顧問先企業の利益の最大化を図るためのコンサルティングを提供いたします。

当事務所の講演実績はこちら「講演実績」をごらんください。

 

契約書や法律文書の書類作成を強力にサポートします

労働トラブルを防ぐには、労働契約や就業規則を明確に定めておくことがポイントです。

しかし、トラブルに発展した場合までをも視野に入れた契約書や就業規則の作成を行うのは非常に困難な作業です。

労働諸法に関する知識が少ない経営者であれば、相当な困難を伴うでしょう。

当事務所にご相談いただければ、調査やヒアリングで得られた情報にもとづき、労働トラブルを予防する法的に効果のある書類作成をサポートいたします。

 

労働組合対応、団体交渉をサポートします

企業経営者、人事労務、法務担当者にとって、労働トラブルの中で最も頭を悩ませる問題が団体交渉等の労働組合対応です。

労働組合法上、使用者が労働組合に対して行ってはいけない行為(不当労働行為)は明確に定まっています。

しかし、労働組合法の条文は抽象的であり、労働組合に対してどこまで言ってよいのか、何をして良いのか、何をしなければならないのかについては記載していません。

そのため、譲歩しなくて良いところまで譲歩したり、行ってはいけない行為をしてしまったりすることも少なくありません。

一方、組合側は労働問題に関する交渉のプロを用意していることもしばしばです。

しかし、使用者側の労働事件を取り扱う弁護士の中でも、労働諸法に詳しい弁護士は極めて少数です。

当事務所は、団体交渉の進め方、協議書の締結の仕方、団体交渉でどこまで資料を開示しなければならないか等をアドバイス致します。

また、必要があれば団体交渉へ同席し、企業をサポート致します。

当事務所の団体交渉サポートについて、くわしくはこちらの特化サイトをごらんください。

 

 

料金プラン

当事務所と顧問契約を締結されていない場合

法律相談料 初回相談は30分無料です。お気軽にご相談下さい。

依頼される場合:当事務所の報酬規程に基づいた適正な弁護士報酬となります。

契約書等のチェック、作成:1時間あたり3万円~5万円(タイムチャージ報酬で企業規模等に応じて決定します。)

就業規則の作成:20万円(1規定当たり・一部変更は10万円)

労働審判:着手金 経済的利益の5~8%(最低額は30万円)  報酬 経済的利益の10%~16%

訴  訟:着手金 着手金 経済的利益の5~8%(最低額は40万円)  報酬 経済的利益の10~16%

労働組合対応:労働組合対応は顧問契約を前提とさせていただきます(タイムチャージ報酬)。

正確な費用については,事件の複雑性や経済的利益の額に応じてお見積もりを出しますので、面談時にご相談ください。

 

当事務所と顧問契約を締結されている場合(若しくはこれから締結される場合)

当事務所の顧問先は、以下のような特典を受けることが可能です。

法律相談:何回でも無料(従業員様も無料)

契約書等のチェック、作成:無料(顧問料に応じた稼働時間の枠があります。)

就業規則の作成:手数料から25~75%減額

労働審判:当事務所報酬規程から割引をした金額 顧問料に応じ、着手金から25~75%減 で依頼可

訴  訟:当事務所報酬規程から割引をした金額 顧問料に応じ、着手金から25~75%減で依頼可

労働組合対応:弁護士が代理人として出席、交渉可(タイムチャージ報酬)

 

ご依頼内容 一般の方 デイライト・プラス会員様
法律相談 初回30分無料 何回でも無料(従業員様も無料)
契約書等のチェック、作成 1時間あたり3万円~5万円 無料(時間枠有)
就業規則の作成 20万円(1規定当たり・一部変更は10万円) 手数料から25~75%減額
労働審判 着手金 経済的利益の5~8%(最低額は30万円)
報酬 経済的利益の10%~16%
着手金から25~75%減額
訴訟対応 着手金 経済的利益の5~8%(最低額は40万円)
報酬 経済的利益の10~16%
着手金から25~75%減額
労働組合対応 相談のみ 代理人として出席・交渉可
(タイムチャージ報酬)

顧問契約(デイライト・プラス)の詳細については、こちらをご覧ください。

>>無料からの顧問契約(DALIGHT+)

 

 

ご相談の流れ

相談予約は年中無休で24時間承っています。

こちら「ご相談の流れ」からご覧ください。

 

 

労働問題特化サイトについて

当事務所は労働問題についての専門サイトを構築しています。

各種トラブルに応じた対処法、労働関連書各種書式、クライアント企業の声など掲載していますので、労働問題に関心がある方はぜひごらんください。

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