個人の方
企業の方

各分野の弁護士費用

離婚離婚

法律相談:初回60分無料

※お電話やオンラインでのご相談は有料(5,500円/30分)となります。

相続相続

法律相談:初回60分無料

※お電話やオンラインでのご相談は有料(5,500円/30分)となります。

交通事故交通事故

相談料0円

※来所相談/オンライン相談/電話相談からお選びいただけます。

※弁護士費用特約が付いている場合には自己負担0円で弁護士にご依頼いただける可能性があります。

刑事刑事

法律相談:初回60分無料

※お電話やオンラインでのご相談は有料(5,500円/30分)となります。

※性犯罪のご相談(加害者側)に限り、15分無料電話相談サービスがご利用いただけます。

債務整理債務整理

ご来所 / オンラインでの法律相談:初回60分無料

【 弁護士費用の分割払い対応 】

※お電話でのご相談は有料(5,500円/30分)となります。

労災労災

法律相談:初回60分無料

※来所相談/オンライン相談/電話相談からお選びいただけます。

※労災事故にあった被害者(労働者)の方
・事故に関するご相談に限ります。
・捻挫又は打撲のみのご相談には対応しておりません。

※労災事故が起きた企業の方
・企業又は士業のみが対象で個人事業主は対象外です。

B型肝炎B型肝炎

相談料0円

※訴訟等に係る弁護士費用として、給付金の4%が支給されるため、成功報酬の14%から支給される4%分を差し引いた額(10%分)が成功報酬となります。

※資料収集のための実費は別途必要となります。

アスベストアスベスト

相談料0円

※来所相談/オンライン相談/電話相談からお選びいただけます。

※事件処理するにあたって必要となる実費や裁判をする場合の印紙代は、別途ご請求させて頂きます。

医療過誤医療過誤

法律相談:初回60分無料

※来所相談/オンライン相談/電話相談からお選びいただけます。

労働問題労働問題

法律相談:初回60分無料

※来所相談/オンライン相談/電話相談からお選びいただけます。

※企業又は士業のご相談のみ(個人事業主の方については、訴訟等の裁判手続きに係属している場合、相手に弁護士が代理人としてついているケースのみ対象とさせていただきます。)。

顧問契約顧問契約

月額顧問料:3万3000円〜

※顧問契約に関するご相談は初回無料です。

※顧問料に応じてサービス内容が異なります。

   

弁護士法人 デイライト法律事務所 報酬規定

※詳細はクリックして頂けますと確認できます。

1.    法律相談料

2.    着手金及び報酬金

3.    調停及び示談交渉

4.    離婚事件

5.    境界に関する事件

6.    医療過誤事件

7.    交通事故事件

8.    労働事件

9.    保全命令申立事件

10.    民事執行事件

11.    破産事件

12.    民事再生事件

13.    任意整理事件

14.    刑事事件

15.    少年事件

16.    告訴・告発等

17.    任意後見

18.    相続

19.    手数料

20.    旅費日当

21.    顧問料

弁護士法人 デイライト法律事務所の報酬等は次による。

 

【1】法律相談料

法律相談料は、原則として、30分ごとに5500円(税込)とする。

ただし、交通事故(弁護士費用特約がある場合を除く。)企業の初回における相談は無料とする。

離婚、相続、刑事事件(加害者)については、来所の場合の初回相談のみ無料とする。

多重債務については、来所及びオンラインの場合の初回相談のみ無料とする。

また、デイライトプラス会員は所定の無料相談ができるものとする。

 

 

【2】着手金及び報酬金

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を越え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を越え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を越える部分 2.2% 4.4%

原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1とする。

上表の着手金及び報酬金は、事件の内容により増減額する。

着手金は、11万円(税込)(訴訟等の場合は22万円)を最低額とする。

 

 

【3】調停及び示談交渉

調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ上記【2】より算定された額と同額とする。
ただし、事件の内容により3分の2に減額することができる。

調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として、上記【2】により算定された額の2分の1とする。

 

 

【4】離婚事件

離婚事件の着手金及び報酬金は、事案の複雑性、予想される経済的利益の額などに応じて定めるが、原則として、次のとおりとする。

依頼内容 着手金(税込) 報酬金(税込)
代理交渉
(裁判所を通さずに弁護士が代理人となって相手方と直接交渉して事件を解決)
22万円~33万円 基本報酬:22万円
経済的利益の11%
(養育費は2年分の11%)
調停対応
(弁護士が代理人として調停に出席し、事件を解決)
44万円~66万円 基本報酬:33万円
経済的利益の16.5%
(養育費は2年分の11%)
訴訟対応
(弁護士が代理人として訴訟に出廷し、事件を解決)
44万円~66万円 基本報酬:33万円
経済的利益の16.5%
(養育費は2年分の11%)
慰謝料請求
(不貞行為の相手や配偶者に慰謝料のみを請求する事案、婚約破棄の慰謝料請求事案)
11万円~22万円 経済的利益の17.6%
協議書・合意書作成
財産調査等
5万5000円~22万円
公正証書にする場合:3万3000円を加算
稼働時間:最大5時間

 

  • 協議離婚から引き続き離婚調停事件を受任するとき、又は、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とする。
  • 年金分割の報酬金は請求しないものとする。
  • 着手金および報酬金は、事案の複雑性、緊急性(保全処分を行う場合など)、難易度等によって増減額するものとする。

 

 

【5】境界に関する事件

境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、33万円から66万円(税込)の範囲内の額とする。

 

 

【6】医療過誤事件

医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に33%(税込)増額した額とする。
ただし、着手金は、次の額を最低限とする。

事件種類 着手金(税込)
調停事件及び示談交渉事件 33万円
訴訟事件 66万円

 

【7】交通事故事件

1.依頼者が弁護士費用特約を締結していない場合

①相談料は無料とする。
②示談交渉の着手金及び報酬は下表のとおりとする。

示談交渉 着手金 報酬金(税込)
保険会社からの提示がない場合 0円 22万円+回収額の11%
保険会社からの提示がすでにある場合 0円 22万円+提示額からの増額分の22%

③訴訟移行時の着手金は、11万円(税込)とする。ただし、事件の難易度等により増額することがある。
④後遺障害等級結果に対する異議を申し立て、その意義が認められたことにより増額した部分については増額分の38.5%(税込)を報酬とする。

弁護士費用特約がついてない場合には、原則として上記の費用体系になります。

ただし、人的損害の賠償金額のみの交渉であり事案簡明の場合には、保険会社提示額からの増額分55%を報酬金としてご依頼いただくことができます。

※事案簡明の場合とは、賠償責任の有無、過失割合、後遺障害の有無あるいは等級の程度などに争いがない場合をいいます。

 

2.依頼者が弁護士費用特約を締結している場合

①相談料は30分5500円(税込)とする。
②着手金は下表のとおりとする。

回収見込額 着手金(税込)
回収見込額が125万円以下の場合 11万円
125万円を超え300万円以下の場合 回収見込み額の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 回収見込額の5.5%+9万9000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 回収見込額の3.3%+75万9000円

③報酬金は下表のとおりとする。

回収額 報酬金(税込)
回収額が300万円以下の場合 回収額の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 回収額の11%+19万8000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 回収額の 6.6%+151万8000円

④事件の難易等により、前①から③の費用を増額することがある。
⑤弁護士費用特約を締結している場合の弁護士費用は、依頼者ではなく当該保険会社へ直接請求するものとする。

 

 

【8】労働事件

労働事件の着手金及び報酬は、原則として、次のとおりとする。

事件種類 着手金(税込) 報酬金(税込)
就業規則の作成 22万円 なし。
就業規則の一部変更 11万円 なし。
労働審判 【2】の着手金算定表による。ただし、22万円を最低額とする。 【2】の報酬金算定表による。
訴訟 【2】の着手金算定表による。ただし、33万円を最低額とする。 【2】の報酬金算定表による。
労働組合対応 デイライトプラス有料会員に限る。
報酬は顧問契約に応じたタイムチャージ制とする。

 

 

【9】保全命令申立事件

仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」)及び保全執行事件の着手金及び報酬金は、原則として、次の額とする。
ただし、本手続のみにより本案の目的を達成したときは、【2】に準じて報酬金を受けることができる。
本手続の着手金は、11万円(税込)を最低額とする。

事件種類 着手金 報酬金
保全命令申立事件 【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2とする。 原則として報酬金はなし。
ただし、事件が重大又は複雑な場合や審尋又は口頭弁論を経たときは【2】の報酬金算定表により算定された額の3分の1を受けることができる。
保全執行事件 原則として着手金はなし。
執行が重大又は複雑なときに限り、【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。
原則として報酬金はなし。
執行が重大又は複雑なときに限り、【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。

 

 

【10】民事執行事件

民事執行及び執行停止事件の着手金及び報酬金は、原則として、次の額とする。
ただし、民事執行及び執行停止事件の着手金は5万5000円を最低額とする。

事件種類 着手金 報酬金
民事執行事件 【2】の着手金算定表により算定された額の2分の1とする。 【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。
執行停止事件 原則として報酬金はなし。
執行停止が重大又は複雑なときに限り、【2】の報酬金算定表により算定された額の4分の1とする。

 

 

【11】破産事件

破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。

破産申立ての場合 着手金(税込) 預り金(税込)
個人破産 同時廃止 30万8000円 3万3000円
管財事件 41万8000円 23万1000円以上
事案によって決定
法人破産 104万5000円

 

 

【12】民事再生事件

民事再生事件の着手金は、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。

民事再生の場合 着手金(税込) 預り金(税込) 報酬(税込)
個人再生 自宅がない場合 30万8000円 3万3000円 再生計画が認可された場合5万5000円
自宅がある場合 41万8000円
個人事業主の場合
負債額1500万円以上の場合
52万8000円 14万3000円以上
案件によって決定
法人事業主の場合 予納金と同額程度 予納金+11万円 予納金の10分の1を基準

※予納金 申立時に裁判所に収める費用

 

 

【13】任意整理事件

任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。
ただし、任意整理の最低着手金は7万7000円(税込)とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。

項目 着手金(税込) 報酬金(税込)
通常 1社あたり3万3000円 0円
ヤミ金 1社あたり5万5000円 0円
過払い金返還請求 0円 22%

 

 

【14】刑事事件

刑事事件の着手金及び報酬金は、原則として、下表の額とする。
起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後の事件を受任するときで、事案簡明な事件の場合、着手金を2分の1とする。

事件種類 着手金(税込) 報酬金(税込)
①起訴前及び起訴後の事案簡明な事件※
(事実関係に争いがない情状事件等)
22万円以上44万円以下とする。 ・不起訴又は刑の執行猶予の場合:33万円以上
・求略式命令又は刑の軽減の場合:33万円以下
②上記以外の事件 33万円以上 ・無罪の場合:55万円以上
・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:33万円以上
・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額
③裁判員裁判事件 110万円以上 ・無罪の場合:110万円以上
・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:55万円以上
・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額
④上記①〜③の事件とともに被害者と示談交渉を行う場合  0円 22万円以上33万円以下とし、上記①〜③事件の報酬金の一部とする
⑤保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件 0円以上22万円以下 22万円以上33万円以下

※事案簡明事件とは、犯罪の重大性、事実関係の争いの有無、共犯者の有無等を総合的に考慮して判断します。


初回接見サービス:

<費用>
5万5000円(税込)

自首同行サービス:
<費用>
11~22万円(税込)

自首後の弁護活動:
<費用>
着手金22~44万円
報酬金22~44万円

 

 

【15】少年事件

少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金及び報酬金は、原則として、下表の額とする。

事件種類 着手金(税込) 報酬金(税込)
①家庭裁判所送致前及び送致後 22万円以上44万円以下とする。 ・不送致、審判不開始又は不処分:33万円以上
・その他:22万円以上55万円以下とする。
②抗告、再抗告及び保護処分の取消
③上記①又は②の事件とともに被害者と示談交渉を行う場合 0円 22万円以上33万円以下とし、上記①又は②の事件の報酬金の一部とする。

 

 

【16】告訴・告発等

告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき22万円から33万円(税込)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。

 

 

【17】任意後見

任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。

    • 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5500円から5万5000円(税込)の範囲内の額。
    • 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額3万3000円から11万円(税込)の範囲内の額。
  • 任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり5500円から3万3000円(税込)の範囲内の額。

 

 

【18】相続

遺言書作成、遺産分割協議書作成、相続放棄、遺言執行及び相続人調査の手数料は、原則として次のとおりとする。

項目 手数料額(税込)
遺言書作成、
遺産分割協議書作成
16.5~33万円(財産が多数ある場合など複雑な場合には、遺産評価額の0.55~1.1%の額を加算することがあります。)
相続放棄 5万5000円~8万8000円
同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当り3万3000円。
遺言執行 300万円以下の部分:33万円
300万円を超える部分:遺産評価額の1.1~5.5%
相続人調査 3万3000円

 

預金の使い込み

項目 着手金(税込) 報酬(税込)
代理交渉 22~55万円 経済的利益の11%
訴訟 追加22~55万円 経済的利益の16.5%
訴訟で仮差押えもする場合 追加16万5000円~33万円 なし

 

遺産分割の弁護士報酬

原則として相続分に応じて次のとおり算定する。

●遺産分割に争いがある場合

着手金

項目 着手金(税込)
代理交渉 22~33万円
調停・審判 追加22~33万円

報酬金

項目 報酬(税込)
300万円以下の部分 17.6%(最低33万円)
300万円を超え3000万円以下の部分 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 6.6%
3億円を越える部分 3.3%

 

●遺産分割に争いはない場合

着手金(税込) 報酬(税込)
サポート料金 16万5000円 +遺産の0.55% 22万円+遺産の1.1%

※遺産とは、経済的価値のあるもの全ての価額の総額です。不動産や株式の場合には、相続時(被相続人が亡くなった日)の時価ということになります。もっとも、相続財産が不明な場合もありますので、その場合にはご相談して決めることとなります。

争いのない場合について、くわしくはこちらをごらんください。

 

相続人調査:3万3000円
※遺留分侵害額請求等の相続に関する他の事件は、通常事件(当事務所報酬規定)の基準による。

 

家族信託

●着手金(税込み)

16万5000円

●報酬金(税込み)

財産の価格に応じて次のとおり算定する

財産の価格 報酬金
1億円以下の部分 1.1%(最低額33万円)
1億円を超え3億円以下の部分 0.55%
3億円を超え5億円以下の部分 0.33%
5億円を超え10億円以下の部分 0.22%
10億円を超える部分 0.11%

 

 

 

【19】手数料

手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。

項目 手数料額(税込)
証拠保全 33万円
成年後見申立て 22万円~33万円
※紛争性がある場合、別途調査費用として22万円〜33万円を加算
法律関係調査
(事実関係調査を含む)
1時間当たり3万3000円~5万5000円(タイムチャージ)
契約書作成・チェック 1時間当たり3万3000円~5万5000円(タイムチャージ)
登記の交付手続 1通につき1000円
株主総会等指導 上場会社の場合:33万円以上(総会準備も指導する場合は55万円以上)
非上場会社の場合:11万円以上(総会準備も指導する場合は33万円以上)
現物出資等証明 1件33万円以上(出資等にかかる不動産価格及び調査の難易等を考慮して増額する。)

 

 

【20】旅費日当

旅費日当は、原則として、次のとおりとする。

時間 旅費日当(税込)
半日
(往復2時間を超え4時間まで)
2万2000円
1日
(往復4時間を超える場合)
5万5000円

 

 

【21】顧問料

顧問料は、顧問契約(デイライトプラス)の内容に応じて決定する。

デイライトプラスについてはこちらをクリック!